質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第五九号
  令和三年四月二十三日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出車道に立ち止まって街頭演説することと道路交通法との関係に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十六条第四項第二号に規定する「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

三の1について

 道路交通法第五十四条第二項は、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と規定しているところ、お尋ねの「応援目的」による警音器の使用を認める法令の規定はないと承知している。

三の2について

 御指摘の「車道等の運転者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法第五十四条第二項に規定する「車両等の運転者」が、同条第一項各号に掲げる場合に該当しない場合に警音器を鳴らしたときにおいて、これが同条第二項ただし書に規定する「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。