質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第五六号
  令和三年四月二十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員田島麻衣子君提出行政機関の保有する情報の公開に関する法律の不開示条項の解釈と適用範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田島麻衣子君提出行政機関の保有する情報の公開に関する法律の不開示条項の解釈と適用範囲に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「同法第五条第二号イの適用」及び「同法第五条第六号ロの適用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新型コロナワクチン接種記録登録支援」の調達(以下「調達一」という。)に係る契約の積算根拠と額の内訳については、仮にこれらを公にする場合には、調達一の受注者(以下「受注者一」という。)のコスト削減等の営業上の努力その他の商業上の秘密が公となり、調達一に係る業務に限られない受注者一の事業活動に影響が及ぶことで、受注者一の競争上の地位等を害するおそれがあるほか、調達一に係る業務の経費の詳細な内訳が公となり、今後、同様の事業(調達一に係る業務の一部を構成する業務によって構成される事業を含む。)における契約に係る予定価格を類推されるおそれがあり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第二号イ及び第六号ロの不開示情報に該当すると考えられることを踏まえ、御指摘の「令和三年三月二十四日の参議院予算委員会の質疑」(以下「今般の質疑」という。)においてお答えを差し控えたところである。

三及び四について

 御指摘の「同法第五条第二号イの適用」及び「同法第五条第六号ロの適用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリ(仮称)及びデータ連携基盤の開発・運用・保守一式」の調達(以下「調達二」という。)に係る契約の積算根拠と額の内訳については、仮にこれらを公にする場合には、調達二の受注者(以下「受注者二」という。)のコスト削減等の営業上の努力その他の商業上の秘密が公となり、調達二に係る業務に限られない受注者二の事業活動に影響が及ぶことで、受注者二の競争上の地位等を害するおそれがあるほか、調達二に係る業務の経費の詳細な内訳が公となり、今後、同様の事業(調達二に係る業務の一部を構成する業務によって構成される事業を含む。)における契約に係る予定価格を類推されるおそれがあり、情報公開法第五条第二号イ及び第六号ロの不開示情報に該当すると考えられることを踏まえ、今般の質疑においてお答えを差し控えたところである。