質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第五一号
  令和三年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 麻生 太郎


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書」に対する答弁書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書」に対する答弁書に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「要保護児童対策地域協議会に「ヤングケアラー」として登録されている人数」について、具体的な人数は把握していないが、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書によれば、令和元年度に要保護児童対策地域協議会において要保護児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する「要保護児童」をいう。)、要支援児童(同条第五項に規定する「要支援児童」をいう。)及び特定妊婦(同項に規定する「特定妊婦」をいう。)(以下「要保護児童等」という。)として登録されている事例のうち、「「ヤングケアラー」と思われる子どもが一人以上いる」件数は二千百七十四件である。 また、お尋ねの「実際に「関係部署が連携を図り対応」することができている割合」については把握していないが、要保護児童対策地域協議会に要保護児童等として登録されている場合、関係機関による個別ケース検討会議が適時開催され、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討の上、必要な対応が行われているものと承知している。

二について

 御指摘の「アセスメントツール」については、令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーへの早期対応に関する研究」において「子どもや家族の状況を把握するとともに、支援の必要性を判断するためのアセスメントシート(案)」及び「ヤングケアラー支援において必要とされる視点及びアセスメントシート(案)の活用方法、今後の取組の参考となる支援事例等を整理したガイドライン(案)」が作成されており、令和二年六月に、これらを都道府県等に対して情報提供するとともに、ヤングケアラーの早期発見及び支援への活用を依頼しているほか、全国の教育委員会の生徒指導担当者向けの会議の開催等により、関係機関等への周知を図っているところである。

三について

 御指摘の「介護関係者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書によれば、要保護児童対策地域協議会に登録されているヤングケアラーとして把握している子供のうち、調査に対して回答のあった事例について、発見者が「ケアマネジャー」であった割合は、○・八パーセントとなっている。

四について

 お尋ねの全国における「家族等の介護者であるケアラーの支援を目的としたこれらの相談や訪問」に係る具体的な件数については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難であるが、御指摘の「家族等の介護者であるケアラーの支援」に係る相談を含む総合相談支援業務(「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日付け老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に基づく「総合相談支援業務」をいう。)については、全ての地域包括支援センターにおいて行われているものと承知している。

五について

 お尋ねの「「推進」の具体的内容」については、厚生労働省及び文部科学省において、都道府県等がSNS等を活用した相談窓口を開設し、及び運用する事業を行うための費用に係る補助金の交付を行っているところである。当該相談窓口の開設及び利用の状況について網羅的に把握していないが、令和二年度において、当該補助金の交付決定を受けた都道府県等の数は、三十四である。