質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第五〇号
  令和三年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 麻生 太郎


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員田島麻衣子君提出国家公務員倫理法等の違反行為に対する「調査の端緒」の理解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田島麻衣子君提出国家公務員倫理法等の違反行為に対する「調査の端緒」の理解に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「調査の端緒が存在するとき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十二条において「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。」と規定しており、「審査会に報告」がされたことをもって、「調査の端緒に係る任命権者の報告」がされたものとしている。

二から六までについて

 御指摘のような「公務員倫理ホットライン」、報道等で得られた情報を契機として、任命権者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が事実関係の確認を行い、倫理法第二十二条に基づいて「職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告」することとなる。

七について

 お尋ねの「調査の端緒の解釈」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八及び九について

 お尋ねについては、任命権者が事実関係の確認を行い、倫理法第二十二条の「職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する」に至ったときである。

十について

 お尋ねの「その他の方法」については、倫理法第二十二条の規定による報告以外の方法を指している。