質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第四九号
  令和三年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 麻生 太郎


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出ヤングケアラーに関する支援の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出ヤングケアラーに関する支援の推進に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「いわゆるレスパイトサービス」を含むヤングケアラーに対する支援については、ヤングケアラーが家族の介護や世話をすることにより、通学することができないなど、子供らしい暮らしをすることができない状態になることがないように支援を行うことが必要であると考えている。

二の1について

 お尋ねの「虐待とヤングケアラーは、重なる部分もありつつ、それぞれ独自の性質を持った別の課題と考える」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、児童虐待とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する行為であり、ヤングケアラーとは、平成三十年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において作成された報告書において、「家族にケアを要する人がいることで、家事や家族の世話を行う子ども」とされている。

二の2について

 ヤングケアラーに対する支援については、福祉、介護、医療、教育等の様々な分野間の連携を図り、ヤングケアラーを早期に発見した上で支援を行うことが重要と考えている。このため、令和三年三月に厚生労働省及び文部科学省において「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」(以下「連携PT」という。)を立ち上げ、関係部局が連携しながら、相談支援の推進を含む支援の充実や社会的認知度の向上等の必要な支援策について検討を行っているところであり、政府としてはこうした関係省庁の連携による取組を進めることが重要であると考えている。

三について

 「これらは、「ヤングケアラー「も」相談対応する」という窓口やサービスではないのか」とのお尋ねについては、先の答弁書(令和二年二月二十八日内閣参質二〇一第四三号)三についてでお答えしたとおり、御指摘の「様々な相談窓口」は、ヤングケアラーを含む家族介護者や児童に対する相談体制等を整備するものである。

 また、お尋ねの「主として」ヤングケアラー及びその関係者のための相談・支援の専用窓口」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二の2についてでお答えしたとおり、連携PTにおいて、相談支援の推進を含む支援の充実等について検討を行っているところであり、検討結果を踏まえ、必要な支援策を講じてまいりたいと考えている。

四について

 御指摘の「いわゆる若者ケアラー」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、家族介護者等に対する支援については、各市町村に設置された地域包括支援センターにおいて、家族介護者に対する相談支援や、近隣住民からの情報収集や高齢者世帯への戸別訪問等による高齢者や家族の状況等の実態把握に努めているほか、都道府県及び市町村において、発達障害児及び発達障害者の家族が情報交換を行う場の提供等に取り組んでいるところである。