質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第三五号
  令和三年三月二十六日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員斎藤嘉隆君提出国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員斎藤嘉隆君提出国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。

二から五までについて

 大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。お尋ねの「会食」を含め個々の行為が大臣等規範における「供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為」に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、大臣等規範の趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、二及び三のお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。