質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第三三号
  令和三年三月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)における保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされているところ、日本放送協会の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第二項の規定に基づく日本放送協会放送受信料免除基準により、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行う等の公共放送としての社会的使命に鑑み、教育及び社会的福祉の観点等から、生活保護法に規定する扶助を受けている者等について、全額免除することとされており、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送の範囲内において行われる同法第十二条に規定する生活扶助については、当該受信料に係る需要が発生していないことを前提に、現在の基準を設定しているものである。