質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第二八号
  令和三年三月十二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員鈴木宗男君提出国家公務員倫理規程違反により懲戒処分された総務省職員の事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出国家公務員倫理規程違反により懲戒処分された総務省職員の事案に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのような調査は行っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した調査において、当該調査の対象となった職員に対し、株式会社東北新社以外の利害関係者(国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)に該当する事業者又は利害関係者に該当しない事業者との間において、倫理法及び同令に違反するような事実がなかったかを聴取したところ、御指摘の「民間放送テレビ局」との間において、該当する事実は確認できなかった。

二及び三について

 お尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあり、網羅的にお答えすることは困難であり、また、御指摘の「民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、平成二十七年四月一日から令和二年十二月三十一日までの間において、総務省本省課長級以上の職員が御指摘の「民間放送テレビ局」から金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとする倫理法第六条第一項に規定する贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は二件提出されており、このうち、倫理法第二条第六項に規定する役員、従業員、代理人その他の者から贈与等を受けたとする贈与等報告書は提出されていない。