質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第二三号
  令和三年三月五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出ナース・プラクティショナー制度の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出ナース・プラクティショナー制度の導入に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「ナース・プラクティショナー制度」に係る調査については、既に、平成二十一年度厚生労働科学研究費補助金による研究において、米国の「ナース・プラクティショナー制度」等に関する現地調査が行われ、その仕組み等について報告されており、政府としては、当該報告や、高齢化に伴う疾病構造の変化等を踏まえて平成二十七年に開始された特定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第四号に規定する特定行為研修をいう。以下同じ。)を推進しているところであり、医師の負担軽減等を図る観点からも、引き続き特定行為研修の推進に取り組んでまいりたい。
 その上で、令和二年十二月二十三日に公表された「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 議論の整理」において、「特定行為研修制度に関する議論において、「特定行為で限界となる部分に対しては、ナース・プラクティショナーのような新たな職種を創設することで、医師の負担が軽減されると思われることから、今すぐ実現可能というわけにはいかないかもしれないが、長期的に検討を続けていって欲しい」といった意見が出された。一方で、「特定行為研修の修了者を輩出して間もない現時点の状況で限界が見えているのか疑問であることから、まずは特定行為研修制度をしっかり動かして問題点を洗い出してから議論すべき」との指摘があった。二千三十五年度末を目標とした中長期的な視点での更なるタスク・シフト/シェアについては、現行制度下におけるタスク・シフト/シェアの取組状況を含む、今後の医師の働き方改革の進捗状況を踏まえ、全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、医師事務作業補助者や看護補助者等へのタスク・シフト/シェアも含め、引き続き検討を進めていくことを決意し、この検討会の議論の整理とする。」とされたところであり、お尋ねについては、こうした議論や「タスク・シフト/シェア」の取組状況等を踏まえ、引き続き検討を進めてまいりたい。