質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第二〇号
  令和三年三月五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員安達澄君提出西村康稔大臣の組織マネジメント等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員安達澄君提出西村康稔大臣の組織マネジメント等に関する質問に対する答弁書

一について

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)の職員(内閣官房において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員をいう。以下一についてにおいて同じ。)が一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間以外に在庁した時間として、内閣官房において職員からの報告に基づき把握している時間(以下「時間外在庁時間」という。)の平均は、令和二年十一月においては約百四時間、同年十二月においては約八十九時間、令和三年一月においては約百二十四時間であり、時間外在庁時間が最も長かった職員の時間外在庁時間は、令和二年十一月においては約三百八十五時間、同年十二月においては約三百六十二時間、令和三年一月においては約三百九十一時間である。
 また、内閣官房において把握しているコロナ室の職員の超過勤務時間(一般職給与法の規定による超過勤務手当及び休日給が支給された時間をいう。以下同じ。)の平均は、令和二年十一月においては約六十九時間、同年十二月においては約七十七時間、令和三年一月においては約百二十二時間であり、超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間は、令和二年十一月においては約百九十七時間、同年十二月においては約三百二十時間、令和三年一月においては約三百七十八時間である。

二及び四について

 コロナ室の職員の人数は、令和二年十一月末日時点で八十九名、同年十二月末日時点で九十五名、令和三年一月末日時点で百二名である。コロナ室において、令和二年十一月から令和三年一月までの平日に、「内閣官房テレワーク実施マニュアル」(平成三十一年一月内閣総務官室)に基づき、本人からの申請により、テレワークを行う職員を直接管理する職員からテレワークの実施を承認され、テレワークを行った職員はいなかった。
 コロナ室においては、新型コロナウイルス感染症への対応という職務の性質上、緊急的な対応を求められることもあり、必ずしもテレワークの取組が進んでいないが、今後は、テレワークを実施できる環境の整備を進めてまいりたい。

三について

 コロナ室において、国会審議における質問の通告を受け、西村国務大臣が国会で答弁する際の参考となる答弁資料を作成した質問の数は、令和二年十一月においては五十四件、同年十二月においては二十八件、令和三年一月においては二百十七件である。
 また、お尋ねの「質問者から通告はなかったが作成した想定問答の数」については、「想定問答」には様々なものがあることから、網羅的かつ正確にお答えすることは困難であるが、質問の内容に応じて必要な数の「想定問答」を作成している。
 なお、国会審議における西村国務大臣の答弁は、その多くが新型コロナウイルス感染症への対応に関連するものであるが、新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策に関連するもの等も含め、その総数は、令和二年十一月においては九十八回、同年十二月においては七十一回、令和三年一月においては百九十一回である。

五について

 西村国務大臣は、新型コロナウイルス感染症への対応のほか、経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、経済財政政策担当と所管が多岐にわたること、また、新型コロナウイルス感染症への対応については、感染状況が日々変化する中で多くの業務に対応する必要があったことから、西村国務大臣秘書官事務取扱及びコロナ室の職員に多大な負担がかかってきたところである。
 このため、西村国務大臣室及びコロナ室については、必要な人員の確保等による体制強化等を図るほか、多くの業務に対応する中でも可能な限り休息が確保されるよう対応してきているところである。
 今後とも、職員の健康には十分配慮しながら、新型コロナウイルス感染症への対応を始めとする業務の遂行に全力を尽くしてまいりたい。