質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一四号
  令和三年二月二十六日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受ける企業における雇用の維持を支援する取組として、雇用調整助成金並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)を支給しているところであるが、支援金等に係る予算の執行率が低い理由については、支援金等ではなく、雇用調整助成金が広く活用されていること等によるものと考えている。

二について

 御指摘の「多くの人が休業支援金を支給申請ができていない実態」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、政府としては、支援金等の支給対象者が申請することができるよう、制度の周知を図っているところである。

三について

 政府としては、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、事業主が労働者を休業させるなど、雇用情勢への影響が継続していること等に鑑み、支援金等について順次必要な対応を行ってきたところである。

四について

 支援金等の申請に当たり、事業主から協力が得られない場合は、都道府県労働局において、当該事業主に対して確認や指導等を行った上で、当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行っている。なお、支援金等の申請に当たり、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行っていない場合については、都道府県労働局において、当該事業主が当該手続を行うよう指導を行い、当該手続を行わない事業主に対しては、同法第十五条第三項の規定に基づき労働保険料の額を決定した上で、当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行っている。

五について

 お尋ねの「休業支援金を受け取れない事態を招いている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府としては、支援金等の支給対象者が申請することができるよう、制度の周知を図っているところである。