質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一三号
  令和三年二月二十六日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小沼巧君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法関係政令に係る行政手続法の意見公募手続(パブコメ)の取扱いの整合性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小沼巧君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法関係政令に係る行政手続法の意見公募手続(パブコメ)の取扱いの整合性に関する質問に対する答弁書

一の前段及び二から四までについて

 令和三年二月三日に成立し、同日に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号。以下「改正法」という。)は、改正法附則第一条において「公布の日から起算して十日を経過した日から施行する」とされており、同月十三日に施行することとなった。
 改正法により新設された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の四第一項においては、「政府対策本部長は、(中略)新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示する」ものとされており、特措法第三十一条の六第一項において、都道府県知事は、特措法第三十一条の四第一項に規定する事態において、「新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者」に対して「政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」とされている。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和三年政令第二十八号。以下「整備政令」という。)に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後直ちに特措法第三十一条の四第一項の規定による公示及び特措法第三十一条の六第一項の規定による要請がなされる可能性を踏まえるとともに、改正法の円滑な施行に万全を期すため、施行日と同日に整備政令を施行する必要があったことから、改正法が公布された日の翌日の二月四日から意見公募手続を開始し、当該意見公募手続において行政手続法第四十条第一項の規定に基づき三十日を下回る意見提出期間(同法第三十九条第一項に規定する意見提出期間をいう。)を設定したものである。

一の後段について

 お尋ねについては、調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「特措法の適用対象とする期間を延長するための政令案」が新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二号。以下「指定日政令」という。)を意味するのであれば、指定日政令については、令和三年一月七日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部(第五十一回)において、同月八日から同年二月七日までを期間とする特措法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)をすることが決定されたことを踏まえ、当該期間において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)について特措法に基づく対応ができるよう、意見公募手続を中止し、令和三年一月七日に公布したものである。また、お尋ねの「特措法の規定による緊急事態措置に係る休業要請等を行うことが特に必要な施設として飲食店等を追加するための政令」が新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第三号。以下「改正令」という。)を意味するのであれば、改正令については、当該緊急事態宣言に合わせて措置が講じられるようにする必要があったことから、意見公募手続を実施せず、同日に公布したものである。
 これらの指定日政令及び改正令の制定については、いずれも、行政手続法第三十九条第四項第一号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(中略)を実施することが困難であるとき」に該当するものである。

六について

 お尋ねについては、一の前段及び二から四までについて及び五についてでお答えしたとおりである。