質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第八九号

相続土地国庫帰属制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年六月八日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   相続土地国庫帰属制度に関する質問主意書

 相続等を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全を招いている状況を背景に、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「相続土地国庫帰属法」という。)が今国会で成立した。そして、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(以下「相続土地国庫帰属制度」という。)が創設される。この相続土地国庫帰属制度について、以下質問する。

一 対象となる「相続」に期間的な制限はあるか。

二 国庫に土地の所有権を帰属させることが承認された場合、土地の種目ごとに十年分の土地管理費相当額の負担金を納付することとされているが、負担金の算定方法としてどのようなものを想定しているか。また、おおよその目安となる金額はいくらか。

三 法務大臣による要件審査のための手数料の金額の目安を示されたい。

四 政府は、この相続土地国庫帰属制度が国民にどの程度利用されると想定しているのか。また、想定以上に利用が多かった場合、土地の所有権の国庫への帰属受入れを制限することもあり得るのか。

五 相続土地国庫帰属法第五条において記載されている「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは、具体的にどのような土地を想定しているのか。また、その判断の基準は、どのように策定するのか。

六 この相続土地国庫帰属制度の創設について、国民に対する十分な周知を行う必要性があると考えるが、その具体策も含め、政府の見解を示されたい。

  右質問する。