質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第七〇号

ヘイトクライムに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年五月十四日

有田 芳生


       参議院議長 山東 昭子 殿



   ヘイトクライムに関する質問主意書

 いま、アメリカをはじめ、世界で黒人やアジア系住民への暴力的な犯罪が頻発しています。日本でも多文化共生施設である川崎市「ふれあい館」へのたび重なる脅迫行為がありました。アメリカでは「ヘイトクライム法」が連邦や州法で施行され、人種、宗教、民族、性的指向、性別、障害者等、特定のカテゴリーに属する人々に対する憎悪または偏見を動機とする犯罪のことだと定義されています。そこで質問します。

一 私が提出した「ヘイトクライム対策に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五五号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五五号)には、ヘイトクライムの定義について「政府として、その定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねにお答えすることは困難である」とあります。「様々な意味で用いられている」事例を具体的にお示しください。

二 政府がヘイトクライムについて「その定義について特定の見解を有しておらず」としながら、菅総理大臣は「ヘイトクライムについてお尋ねがありました」と令和三年四月二十一日の参議院本会議で答弁しています。答弁主体である菅総理大臣が語った「ヘイトクライム」とは、いったい何を意味していたのですか。具体的にお示しください。

三 ヘイトクライムの「定義については特定の見解を有して」いない状態が政府の現状だとしても、定義について「特定の見解」を表明する意思はありますか。また、どのような手続きを行えば定義ができるのですか。政府の方針をお示しください。

  右質問する。