質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第六六号

銀行法等束ね法案に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年五月七日

吉川 沙織


       参議院議長 山東 昭子 殿



   銀行法等束ね法案に関する第三回質問主意書

 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号)及び「銀行法等束ね法案に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第六四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第六四号。以下「再答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。

一 「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化」は金融分野にのみ生じる特異な事象ではなく、あらゆる分野において現に生じているものである。また、金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第五九号)がそうであるように、金融分野に係る改正法案は大抵の場合「金融の機能の強化及び安定の確保」に資するものであろう。このように、どのような改正内容であっても当てはまる広範な目的や極めて抽象的あるいは汎用性の高い事由をもってして「共通の動機」とすることが認められるのであれば、束ね法案を国会に提出する場合の基準に言う「政策が統一的なもの」や「法案の趣旨・目的が一つである」は有名無実化することになり、甚だ遺憾である。複数の改正内容を同時一体的に改正しなければその改正内容を実現することができないという関係にはないのであれば、本来は別個の改正法案として提案するべきであるところ、広範な目的や抽象的又は汎用的な事由を「共通の動機」としさえすれば束ね法案として国会に提出することが可能としている現状は極めて問題があると考えるが、見解を明らかにされたい。

二 再答弁書の「四について」では、「銀行法等改正法案が複数の法律の改正を一の改正法案という形式で提案したこと自体をもって」と答弁している。しかし、質問は、束ね法案の形式としたことが、条文に誤りを生じた様々な要因の一つであったのではないかと問うものであって、束ね法案の形式としたことだけを要因であると断定するものではない。

 改めて問うが、銀行法等束ね法案について、束ね法案の形式としたことが、立案段階の作業に従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じた要因の一つとなったのではないかと考えるが、見解を明らかにされたい。

  右質問する。