質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第六四号

銀行法等束ね法案に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年四月二十一日

吉川 沙織


       参議院議長 山東 昭子 殿



   銀行法等束ね法案に関する再質問主意書

 私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。

一 前回答弁書の「五について」では、銀行法、金融商品取引法及び金融機能強化法の各改正法案を束ねて一本の法律案として国会に提出した例として、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(第百八十三回国会閣法第五九号)を挙げている。同法律案に盛り込まれた政策の内容は、「「金融の機能の強化及び安定の確保」を図る施策」に該当するか否か、見解を明らかにされたい。

二 「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案」(閣法第五二号。以下「銀行法等束ね法案」という。)がその改正の目的である「金融の機能の強化及び安定の確保を図るため」を題名に掲げていることとは異なり、第百八十三回国会閣法第五九号は、その改正の目的である「金融システムの信頼性及び安定性を高めるため」を題名に掲げていない。このように、束ね法案の題名において改正の目的を掲げる場合と掲げない場合とがあるが、これはいかなる理由又は基準によるのか、明らかにされたい。

三 前回答弁書の「二、三、七及び八について」では、銀行法等束ね法案には、具体的な改正内容として、(1)銀行法等の改正、(2)金融商品取引法の改正、(3)金融機能強化法の改正の三つが盛り込まれている旨答弁している。この(1)から(3)について、一つの改正法案として提案しなければならない論理的必然性があるのか明らかにされたい。なお、本質問は、一つの改正法案として提案した理由を問うものではない。

四 前回主意書の九では「一般に、束ねる法律案の本数が多ければ多いほど、従事する職員に負荷がかかることになり、また、日程の余裕が失われることになる」旨指摘したが、前回答弁書の「九について」では、そうとは必ずしも言えない旨答弁している。しかし、銀行法等束ね法案については、国会への提出後、条文に誤りがあることが発覚し、正誤措置がとられる事態へと発展した。銀行法等束ね法案は、本則で十六本、附則で十四本もの法律を改正しようとするものであることから、立案段階の作業の内容は広範にわたり、作業の量も多かったのではないか。このことが、従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じる大きな理由となったのではないかと考えるが、見解を明らかにされたい。

  右質問する。