質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第六〇号

行方不明者の拉致被害者認定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年四月十四日

有田 芳生


       参議院議長 山東 昭子 殿



   行方不明者の拉致被害者認定に関する質問主意書

 小泉純一郎首相が訪朝(二〇〇二年九月十七日)したとき、政府が拉致被害者として認識していたのは、九件十三人でした。その後、曽我ひとみさん、曽我ミヨシさんも拉致被害者であることが明らかとなります。二〇〇五年には田中実さん、さらに二〇〇六年には松本京子さんが拉致被害者に認定されました。北朝鮮に拉致されたと認定する要件とプロセスについて質問します。

一 政府は行方不明者が拉致被害者であったと最終的に判断する基準を持っていますか。私が第二百三回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質二〇三第三号。以下「答弁第三号」とする)を踏まえると、「関係機関による必要な捜査・調査の積み上げ」に基づいて総合的に判断すると思われますが、その核心的根拠は、北朝鮮の工作員の関与です。田中実さんは工作員の証言や足取りがありますが、松本京子さんは、失踪時の目撃証言は明らかになっていても、工作員との関係は明らかにされていません。認定にかかわる「関係機関」とはどのような機関ですか。田中実さん、松本京子さんを認定したときの中心的機関をお示しください。

二 答弁第三号で答弁された「個別の事案ごとの関係機関による必要な捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定された」プロセスにおいて、政府認定に至るには、どの機関が起案し、どこに提案し、最終的には閣議決定されるのですか。そこに拉致問題対策本部は関与しますか。政府認定拉致被害者はどのようにして確定していくのか。そのプロセスと責任の所在をお示しください。

  右質問する。