第204回国会(常会)
質問第四九号 ヤングケアラーに関する支援の推進に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和三年四月五日 牧山 ひろえ
参議院議長 山東 昭子 殿 ヤングケアラーに関する支援の推進に関する質問主意書 家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義されるヤングケアラーに関しては、より正確な状況の把握と迅速な支援体制の構築が必要であることを踏まえて、以下のとおり質問する。 一 いわゆるレスパイトサービスの必要性に関して、政府は通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスの充実を対応策としているが、ヤングケアラーに関しては、大人のように介護負荷を軽減するのみでは足りず、「子どもらしく過ごせる機会を確保する」という観点も子供の成長のために必要ではないかと考えるが、政府の見解は如何か。 二 現在、ヤングケアラーについての対応は、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室が行っている。 1 虐待とヤングケアラーは、重なる部分もありつつ、それぞれ独自の性質を持った別の課題と考えるが、政府の見解は如何か。 2 ヤングケアラーに関する認識を広め、対策を強化するためにも、独立の部局を設立すべきと考えるが、政府の見解は如何か。 三 「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第四三号)に対する答弁(内閣参質二〇一第四三号)の三についてで、様々な相談窓口を列挙している。これらは、「ヤングケアラー「も」相談対応する」という窓口やサービスではないのか。 「主として」ヤングケアラー及びその関係者のための相談・支援の専用窓口(SNS・電話等)の設置が必要だと考えるが、政府の見解は如何か。 四 ヤングケアラーが十八歳に達した後のいわゆる若者ケアラーについても、ヤングケアラーと同様の配慮を持続すべきと考えるが、政府の見解は如何か。 右質問する。 |