質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第四八号

支援すべきヤングケアラーの発見の促進に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年四月二日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   支援すべきヤングケアラーの発見の促進に関する質問主意書

 ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもと定義される。

 ヤングケアラーについては、家庭内の問題で外に出すべきではないという思い込みから、潜在化しているケースが多い。彼らが、福祉や医療、教育現場でサポートをする人々の目に触れ、存在を知られることが第一に必要となる。この「見えないヤングケアラー」、「見えないが支援の必要があるヤングケアラー」をどうやって見つけていくかが課題となる。
 以上を踏まえて、以下のとおり質問する。

一 ヤングケアラー問題の子どもたちへの周知について

1 要保護の状態にある「支援の必要があるヤングケアラー」を発見するためには、子どもたち自身に「ヤングケアラー」という概念を、保護や支援を求めることができるということとともに周知し、認識させる必要があると考えるが、政府の見解は如何か。

2 前記一の1に関して、授業の中でヤングケアラーについて触れる機会を作るのも一策ではないかと考えるが、政府の見解は如何か。

二 政府は支援が必要なヤングケアラーがどの程度の人数規模で存在しているかを把握しているのか。把握しているならば、その概数を示されたい。

三 「支援すべきヤングケアラー」の存在に気付くことができるのは、教育関係、介護関係、行政関係その他未成年者を取り巻く諸職種ではないかと考える。これらの諸職種について、ヤングケアラーについての認識と理解をより深めてもらうことが重要である。

1 ヤングケアラー対策の中核と位置付ける要保護児童対策地域協議会において、ヤングケアラーの概念を認識している人が三割弱にとどまっているということに関し、政府の見解は如何か。

2 前記三の1に関して、当該状況の改善のためには、未成年者を取り巻く諸職種の関係者に対して、ヤングケアラーに関する研修の受講等を積極的に勧奨していくべきと考えるが、政府の見解は如何か。

  右質問する。