質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第三三号

生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年三月八日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   生活保護法における被保護者に対してNHK放送受信料を免除することの妥当性に関する質問主意書

 生活保護法では、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とし、最低限度の「健康で文化的な生活水準」を維持することが保障されている。
 また、NHK放送受信料制度には受信料免除基準が定められており、生活保護法において被保護者となるものはNHK放送受信料の全額免除が定められている。一方で、NHK放送受信料制度は公平負担の徹底を大原則としており、受信料免除基準は特例とも言える制度である。何故ならば、負担金という概念から免除される対象が広がることで受信料を支払っている国民一人ひとりの負担金が増えてしまい、公平性に欠けてしまうおそれがあるためである。NHK受信料制度等専門調査会報告書(平成二十三年七月)でも、NHK放送受信料の負担の公平性を重視すべきであるとの記載がある。
 以上を踏まえて、生活保護法における被保護者に対するNHK放送受信料の受信料免除基準について、以下質問する。

一 NHK放送の視聴は、生活保護法で定められている、最低限度の「健康で文化的な生活水準」を満たす条件に該当するか否か、見解を伺う。

二 前記一に対し、該当するのであれば、NHK放送受信料制度で免除基準を設け、他視聴者への負担金を増額させて免除を行うのではなく、生活保護法の被保護者として生活扶助等でNHK放送受信料の相当額を扶助すべきと考えるが、見解を問う。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。