質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第一九号

Go To イベント事業のあり方の見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年二月十八日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   Go To イベント事業のあり方の見直しに関する質問主意書

 「Go Toイベント事業の詳細に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第三〇号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇三第三〇号。以下「前回答弁書」という。)、「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)主催者向け公募要領(第一・六版)」(令和三年二月十五日。以下「主催者向け要領」という。)、「需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)主催者向け公募要領補助資料(第一・八版)」(令和三年二月十五日。以下「主催者向け資料」という。)を踏まえ以下質問する。なお、特に記載しない限り、本質問主意書の用語は前回主意書、前回答弁書、主催者向け要領、主催者向け資料に基づくものとする。

一 令和二年度補正予算(第三号)(以下「補正予算」という。)について

1 補正予算における需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)(以下「本事業」という。)の予算を示されたい。

2 キャンペーン期間について、令和三年一月三十一日から同年六月三十日に延長されたと承知している。給付金は前回答弁書のとおり九百十七億二千三百五十万円のままなのか。

3 キャンペーン期間延長の影響により、事務委託費等、本事業の給付金以外の予算は増額したか。

4 補正予算では「Go To トラベル事業」、「Go To Eatキャンペーン事業」に関し予算が追加されている。今後、政府は令和三年度予算等による給付金の増額を行う予定はあるか。政府の見解如何。

二 本事業の進捗について

1 本質問主意書提出時点(以下「現時点」という。)で清算済みの給付金の総額について、政府が把握しているところがあれば、フィジカルに開催されるイベント、オンライン開催のイベントごとにそれぞれ示されたい。

2 予算の現時点での執行状況について、政府の見解如何。

3 オンライン開催のイベントに関して、現時点で実施済みのイベント数と今後実施予定のイベント数をそれぞれ示されたい。

4 前記二の3について、政府の見解如何。

三 クーポン給付について

1 主催者向け要領に「登録主催者が給付方法としてクーポンを選択した場合の対応については、追って公表する。」とある。令和三年一月三十一日で終了する予定だった本事業のクーポン給付について、同年二月十五日版資料でも記載がない理由を示されたい。

2 登録主催者等からクーポン給付についての意見や問合せがあれば、現時点で政府の把握しているところを示されたい。

3 主催者向け要領に記載がないだけで、実際にはクーポン給付は選択可能なのか。現時点でクーポン給付を選択した登録主催者は存在するのか。

四 経済産業省の「Go Toイベントキャンペーン」ホームページにある、主催者向けのよくある質問九六八には、「飲食店で企画するイベント、飲食店が会場となるイベントは給付対象になりますか。」との問いに対し、「主催者向け公募要領に記載している、イベント及びチケットの要件を全て満たした場合のみ給付対象となります。開催するイベントが、主催者向け公募要領「四・(一)⑦飲食及び移動・宿泊を主目的としないイベントであること。特に、客への接待・遊興等を伴う飲食サービスを提供するイベントでないこと。」などの各種要件を満たしているかを確認してください。」とある。主催者向け資料六十五頁には「飲食の提供がある場合はその内容を入力してください。チケット代金に飲食代が含まれ、当該公演の参加者全員が飲食をする場合は給付対象外です。」(以下、チケット代金に飲食代が含まれるようなチケット販売方法を「セット売り」という。)とある。一方、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の飲食店営業の許可を受け、飲食の提供を行う店舗(以下「ライブハウス等」という。)におけるフィジカルに開催されるイベントでは、主催者向け要領における登録主催者が講じるべき感染拡大防止対策(以下「感染症対策」という。)を実施する関係で入場時間が長くなる。入場時間短縮や接触感染を防止する等の理由により、従来はチケット代金とは別に飲食代を徴収していたものをチケット代金に飲食代を含めて徴収するイベントもある。特に、我が国の小規模なライブハウス等は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の適用を受けるための要件が厳しいとされ、許可が下りやすい飲食店として営業している場合が多く、それゆえ、飲食店としての実態を保つため入場者に対し一律に飲料を提供し、その代金を入場料とは別に徴収している営業形態がほとんどである(以下、このような営業形態を「ワンドリンク制」という。)。

1 ライブハウス等でフィジカルに開催されるイベントで、主催者向け公募要領に記載している、イベント及びチケット等の要件を満たしたイベントは本事業の対象になり得るか。セット売りの場合、セット売りではない場合について、それぞれ政府の見解如何。

2 ワンドリンク制における飲料と入場料金を同時に徴収し、入場時間短縮や接触感染防止に努める等、ライブハウス等が感染症対策に全力を注いだ結果、本事業の対象外となることは不適切であると思料する。セット売りの場合でも本事業の対象とならないのか。また、ワンドリンク制における飲料と入場料金を同時に徴収することはセット売りに該当するか。

五 本事業のあり方について

1 登録主催者や登録主催者になろうとしている事業者等に本事業のあり方について意見を伺っているか。伺っているのであれば、政府の把握しているところを示されたい。

2 前記五の1を踏まえ、本事業のあり方について、今後見直す予定はあるか。政府の見解如何。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。