質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第四二号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の令和二年十一月二十五日の衆議院予算委員会及び参議院予算委員会における菅内閣総理大臣の答弁については、一般に、国会等において仮に捜査機関の活動内容に関わる事柄について言及した場合には、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、今後の捜査・公判に重大な支障が生じるおそれがあることから、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条等の趣旨も踏まえ、答弁を差し控えることとしたところである。
 なお、内閣総理大臣その他の国務大臣は国会において誠実に答弁する責任を負っており、また、国政調査権は憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであるが、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。