質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第四一号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出歴代政府の法令解釈の考え方(ルール)と菅総理による日本学術会議会員の任命拒否との論理的整合性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出歴代政府の法令解釈の考え方(ルール)と菅総理による日本学術会議会員の任命拒否との論理的整合性等に関する質問に対する答弁書

 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議法第十七条に基づく推薦を十分尊重しつつも、必ず推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このような解釈は、昭和五十八年の同法改正以前からの申出や推薦に基づく公務員の任命に関する基本となる考え方を前提とし、また、日本学術会議の設立経緯、設立趣旨及び会員の選出方法の変遷に係る議論にも留意した上で、同法第七条第二項の文言も踏まえており、法令の解釈に関する政府の考え方にものっとったものであると考えている。