第203回国会(臨時会)
内閣参質二〇三第四〇号 令和二年十二月十五日 内閣総理大臣 菅 義偉
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員小西洋之君提出日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問に対する答弁書 一及び三について 日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の同法の各規定は、このような行政機関である同会議の職務及びこれを組織する日本学術会議会員の選定について定めたものであり、同会員である者等が個人として有している学問の自由に影響を及ぼすものではない。 二について 日本学術会議は、一及び三についてで述べたとおりの行政機関であり、憲法上の学問の自由は、このような行政機関である同会議に対し保障されるものではないと考えている。 |