質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第三八号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出日本学術会議法の会員の辞職制度及び退職制度における内閣総理大臣の裁量権の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出日本学術会議法の会員の辞職制度及び退職制度における内閣総理大臣の裁量権の有無に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されており、内閣総理大臣は、必ず申出のとおりに日本学術会議会員の辞職を承認し、又は退職させなければならないわけではなく、任命権者である内閣総理大臣の個別の判断により、申出のあった同会員について辞職を承認せず、又は退職させないことも否定されていないと考えており、こうした考えを前提としつつ、御指摘の答弁もなされたものと認識している。