質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第三七号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第十五条第一項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しているところ、同項にいう「国民固有の権利」とは、個々の公務員についての直接の選定罷免権を国民が有することを表すものではなく、同項の規定は、公務員の終局的任免権が国民に帰属することを明らかにし、公務員の任免を民主的統制に置くことを求める趣旨であると解されている。

二について

 御指摘の「日本学術会議会員の選挙制」は、日本学術会議法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十五号)による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)において定められていたものであるところ、当該選挙制度の下で公務員である日本学術会議会員の選定が民主的統制に置かれていたと考えられ、憲法第十五条との関係で問題があったとは考えていない。