質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第三三号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出日本学術会議の存在意義の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出日本学術会議の存在意義の有無に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 日本学術会議の在り方については、現在、まずは同会議において検討を行っているところであり、現時点においてお尋ねにお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本学術会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第三項並びに日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第二項及び第三条の規定に基づき、内閣府に置かれる内閣総理大臣が所轄する特別の機関であり、独立してその職務を行うこととされており、日本学術会議会員は、同法第七条第二項の規定に基づき、同会議からの推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命することとされているところ、この任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、当該推薦を十分に尊重すべきことを前提としつつも、任命権者である内閣総理大臣が国民に対して責任を負えるものでなければならないと考えている。