質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第三〇号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出Go Toイベント事業の詳細に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出Go Toイベント事業の詳細に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「都道府県から本事業の適用除外の要請が事務局に対して行われた場合」には、当該要請の対象となるイベントは令和二年度「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)」(以下「本事業」という。)の対象とならない。
 また、本事業の対象とならないイベントについても、その主催者の判断において当該イベントを開催することは妨げてはいない。

一の2について

 本事業において、お尋ねの「要請期間の分だけキャンペーン期間の延長」は考えていない。

一の3について

 お尋ねの「消費者がチケットを割引後価格で購入し」た後に、イベントの主催者(以下「主催者」という。)が都道府県からイベント等の自粛の要請を受けた場合、当該要請の対象となるイベントは本事業の対象とならない。
 「Go To イベント参加規約」第四条第二項において、「チケット販売事業者及びイベント主催者は、申請者に対して、いかなる事由をもっても、チケット代金割引額等を請求することはいたしません」と規定されており、チケット販売事業者及び主催者は、これを遵守することとなっているため、お尋ねの「消費者は割引後価格と通常価格の差額を登録チケット販売事業者に支払う」ことは想定されていない。

一の4について

 お尋ねの「本事業の適用対象とした公演を割引後価格で販売した後で当該公演が中止となり、払い戻しを行った場合」には、主催者の判断において「当該公演を本事業の対象外としてチケットを販売すること」は可能なものと承知している。
 また、お尋ねの「政府から何らかの制裁措置」が「科される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「本事業の対象外としてチケットを販売」することに対して、政府として、何らかの措置を講ずることや不利益処分を課すことは考えていない。

一の5について

 お尋ねの「令和二年十二月五日までに、払い戻し後開催を行った公演」はないものと承知している。

二の1について

 お尋ねの「ジャンルごとに不公平が生じていること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、チケットの販売や公演の実施に向けて必要となる作業が事業者ごとに異なることや、開催期間がイベントごとに異なることは承知している。

二の2について

 お尋ねの「ジャンルごとに清算済みの給付金を集計し、キャンペーン期間中に定期的に公表する」ことは、現時点で検討していない。また、本事業の終了後、本事業の執行実績については、行政事業レビュー等により適切に公表する予定である。

三の1について

 本事業に係る「給付金の総額」については、九百十七億二千三百五十万円を計上している。また、本質問主意書が提出された令和二年十二月三日までに、本事業に係るサービス産業消費喚起事業給付金(以下「給付金」という。)は支出されていない。

三の2について

 お尋ねの「現時点での執行状況」については、本質問主意書が提出された令和二年十二月三日時点までに、本事業に係る給付金及びサービス産業消費喚起事業委託費は支出されていない。本事業は、その制度内容について、新型コロナウイルス感染症の感染状況や専門家や現場の御意見も踏まえつつ、適切に運用する必要があるため、お尋ねの「今後の見通し」については、現段階で確たることを申し上げることは困難である。

四の1について

 お尋ねの「登録チケット販売事業者が実施する業務の⑧・⑨」については、「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)チケット販売事業者等向け公募要領①販売受託事業者用(第一・四版)」(令和二年十一月二十五日)に記載のとおり、「登録チケット販売事業者」が行うべき業務としている。

四の2について

 本事業の対象となり得るイベントについては、本事業の対象となるか否かにかかわらず、都道府県から自粛の要請を受ける可能性があることから、お尋ねの「消費者」が「公演に参加できないリスクが本事業の対象外の公演に比較して高い」とは考えておらず、「イベントの需要喚起に失敗している」とは考えていない。

四の3について

 お尋ねの「本事業の対象となる公演については、都道府県知事による中止要請を受けてから一定期間(一週間程度)を空けた方が良い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県からイベント等の自粛の要請を受けた場合、当該要請の対象となるイベントは本事業の対象とならない。