質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第二八号
  令和二年十二月十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員田島麻衣子君提出障害者の就労に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田島麻衣子君提出障害者の就労に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、「新経済・財政再生計画改革工程表二〇一九」(令和元年十二月十九日経済財政諮問会議提出。以下「改革工程表」という。)における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に関するKPI(運用目標や政策目的の達成状況が事後検証可能な指標をいう。以下同じ。)の進捗状況については、今後、実績を把握した上で公表する予定としている。また、当該KPIのうち、「「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」の実施自治体数」については、令和二年度に当該事業を実施する予定の都道府県、保健所設置市及び特別区(以下「都道府県等」という。)の数の合計値、「「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において実施している事業総数」については、都道府県等が厚生労働大臣に提出した令和二年度の事業実施計画書を基に算出した事業数の合計値、「精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域での平均生活日数」については、都道府県別の平均生活日数を公表する予定である。

二について

 政府としては、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、就労環境や治療環境の確保を含め、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する中で、改革工程表における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に関するKPIと同様の「精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域での平均生活日数」を都道府県障害福祉計画の成果目標として設定し、都道府県における当該成果目標の達成に向けた取組を支援している。具体的には、平成二十九年度から「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」により、障害保健福祉圏域ごとの保健、医療、福祉等の関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の五に規定する地域援助事業者、地方公共団体等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築することに資する取組を推進するとともに、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」により、同システムの構築の推進に実践経験のあるアドバイザーによる技術的助言等を行っているところである。
 今後とも、同システムの全国的な整備に向けて必要な検討を行った上で、都道府県等の取組を支援してまいりたい。