質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第二五号
  令和二年十二月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出環境事務次官による炭素税への言及が政治的行為に当たるかの見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出環境事務次官による炭素税への言及が政治的行為に当たるかの見解に関する質問に対する答弁書

 御指摘の人事院規則一四―七(政治的行為)第五項第五号については、「人事院規則一四―七(政治的行為)の運用方針について」(昭和二十四年十月二十一日付け法審発第二〇七八号人事院事務総長通知)において、「本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。」としている。
 その上で、お尋ねの「脱炭素の世界に行くためのメルクマールとしてはカーボンプライシングは炭素税も含めて大変有効だと私も本当に思ってます。」及び「環境省としてはまだ税制要望という形では行っていませんが、どういう形になるかこれから検討していきたいと思います。」との発言は、中井環境事務次官のカーボンプライシングに関する所感や環境省内部における検討の状況について述べたものであり、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をもって意見を述べたものではなく、また、同項(同号を除く。)に定める政治的目的を有する意見を述べたものでもないことから、御指摘の「政治的行為」には当たらないと考えている。