質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第二三号
  令和二年十二月四日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出都道府県労働局が発出した「雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用について」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出都道府県労働局が発出した「雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の活用について」に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号)第三条第一項に規定する中小事業主(以下「中小事業主」という。)以外の事業主に雇用される労働者からの申請件数については、統計をとっていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「当該文書」(以下「本件文書」という。)は、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金受給に係る中小事業主以外に対する雇用調整助成金の活用勧奨について」(令和二年十一月四日付け職保発一一〇四第三号・職企発一一〇四第一号厚生労働省職業安定局雇用保険課長及び雇用開発企画課長連名通達。以下「通達」という。)に基づき、中小事業主以外の事業主に雇用される労働者から支援金等の申請があった場合に、当該事業主に対して送付しているものであり、通達を発出した令和二年十一月四日から同月二十五日までの間において、本件文書を送付した事業主の数は二十五件である。

三について

 御指摘の「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の他制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでに「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」を申請した事業所のうち、本件文書の送付を受けて申請したものの件数及び当該件数に係る人数については把握していない。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受ける中小事業主以外の事業主に雇用される労働者を含め、労働者の安定した雇用の確保が重要であると考えており、引き続き、必要な雇用対策の推進に努めてまいりたい。