質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第二〇号
  令和二年十一月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員徳永エリ君提出「幼児教育・保育の無償化」、「高校無償化」、コロナ禍における「学生支援緊急給付金」に関する国籍・民族に対する差別に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員徳永エリ君提出「幼児教育・保育の無償化」、「高校無償化」、コロナ禍における「学生支援緊急給付金」に関する国籍・民族に対する差別に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「幼児教育・保育の無償化」について、御指摘の「各種学校の認可を受けている幼児教育・保育施設」は、「幼児教育・保育の無償化」の対象である子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第四項から第十項までに規定する施設等に該当しないため、「幼児教育・保育の無償化」の対象としていないものである。

二について

 お尋ねの「「高校無償化」制度」について、御指摘の「朝鮮高校」は、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は当該要件を満たしていないため、「「高校無償化」制度」の対象としていないものである。

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であるため、お答えすることは差し控えたい。なお、御指摘の「学生支援緊急給付金」について、御指摘の「朝鮮大学校の学生」は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)に基づく支援制度を始めとする奨学金制度の対象外としてきたことを踏まえ、給付の対象としていないものである。