質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第一五号
  令和二年十一月二十四日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出公務部門の障害者雇用の実態と今後の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出公務部門の障害者雇用の実態と今後の対策に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「法定雇用率の達成率の最近の推移」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「公務部門」(以下「公務部門」という。)における法定雇用率を達成した機関の割合については、平成三十年六月一日時点において、国の機関が十八・六パーセント、都道府県の機関が六十一・五パーセント、市町村の機関が六十九・六パーセント、都道府県教育委員会が十・六パーセント、市町村教育委員会が六十四・二パーセントであったところ、令和元年六月一日時点においては、国の機関が六十一・四パーセント、都道府県の機関が七十七・二パーセント、市町村の機関が七十二・三パーセント、都道府県教育委員会が十二・八パーセント、市町村教育委員会が六十・四パーセントとなっており、さらに、令和二年六月一日時点において法定雇用率を達成した国の機関の割合(速報値)は、九十七・八パーセントとなっていることを踏まえると、公務部門における法定雇用率を達成した機関の割合については、おおむね増加傾向にあるものと認識している。
 法定雇用率を達成していない国及び地方公共団体の任命権者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。)の採用に関する計画(以下「障害者採用計画」という。)を作成し、法第三十九条第一項の規定等に基づき、障害者採用計画及びその実施状況を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に通報しなければならないとされている。さらに、国の行政機関については、「「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化について」(平成三十一年三月十九日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)において、「各府省等は、法定雇用率の達成を前提に障害者雇用の促進のために措置された予算について・・・法定雇用率が未達成の場合には、その未達相当額を適切に活用することにより、各年度の予算編成において、必要な障害者雇用の促進策の充実を図る」とともに、「障害者採用計画が未達成の場合には、その状況に応じて、各府省等の翌年度の庁費の算定上減額する」こととしている。

二について

 お尋ねの「地域ごとに異なる課題」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三及び四について

 国及び地方公共団体の任命権者は、法第七条の三に規定する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画に基づき、障害特性に配慮した採用等を進めていくこととしており、厚生労働省においては、国及び地方公共団体の機関の取組を支援するため、公共職業安定所等において相談窓口担当者を選任し、国及び地方公共団体の機関に対して障害者の雇用の促進等に係る助言等を行っているほか、各機関による知的障害者等の採用に当たって効果的と考えられる職場実習の実施や柔軟な選考の取組に対する支援等を実施しているところである。
 また、お尋ねの「公務部門における知的障害者雇用の促進・支援策」については、これらの取組に加え、厚生労働省において、国の機関の人事担当者を対象とした「知的障害者雇用促進セミナー」を開催する等、知的障害者の採用の促進に努めているところである。