第203回国会(臨時会)
内閣参質二〇三第一一号 令和二年十一月二十日 内閣総理大臣 菅 義偉
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員蓮舫君提出日本学術会議会員任命問題における公文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員蓮舫君提出日本学術会議会員任命問題における公文書に関する質問に対する答弁書 一について 今般の日本学術会議の会員の任命については、内閣府において決裁文書を起案し、任命権者である菅内閣総理大臣が決定したものであり、その決定に至る過程に関する行政文書については、内閣府において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の規定に基づき管理している。 二及び三について お尋ねの「記録に基づき、日付ごとに、」及び「やり取りの概要等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今般の日本学術会議の会員の任命に至る過程においては、菅内閣総理大臣が、内閣官房長官であった当時から、杉田内閣官房副長官に日本学術会議に係る懸念点を伝えており、また、令和二年九月十六日に内閣総理大臣に就任した後も、杉田内閣官房副長官に当該懸念点を改めて伝え、その後、杉田内閣官房副長官が菅内閣総理大臣に相談をし、同月二十四日に内閣府において決裁文書が起案されるまでの間に、杉田内閣官房副長官が菅内閣総理大臣の今般の日本学術会議の会員の任命に係る判断を内閣府に伝えたところである。 |