質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第一〇号
  令和二年十一月二十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出諸外国のパートナーシップ制度のもとで出生した子の出生手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出諸外国のパートナーシップ制度のもとで出生した子の出生手続きに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「父子関係も「婚姻に準じて」決定されている場合」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般的に、ある男性と日本国民である子との間に法律上の父子関係が重複なく認められる場合には、当該男性を父とする記載のある出生の届出に基づき、当該子の戸籍の父欄に当該男性の氏名が記載されることとなる。

三及び四について

 フランス及びギリシャのパートナーシップ制度の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般的に、ある男性と日本国民である子との間に法律上の父子関係が重複なく認められる場合には、当該男性を父とする記載のある出生の届出に基づき、当該子の戸籍の父欄に当該男性の氏名が記載されることとなり、日本国民である子との間に法律上の父子関係が認められる男性が複数いる場合には、法律上の父が定まらないことから、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第五十四条第一項に規定する父が未定である事由を記載した出生の届出は受理されるものの、当該子の戸籍には父の氏名が記載されないこととなる。

五について

 在外公館における戸籍に関する事務については、これまでも法令にのっとり適正に行ってきているところであり、引き続き適正な事務が行われるよう努めてまいりたい。

六について

 無戸籍者問題の解消のために必要な情報については、国内のみならず海外に居住する日本人に対しても周知されるよう、取り組んでまいりたい。