質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第七号
  令和二年十一月十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出犯罪捜査規範に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出犯罪捜査規範に関する質問に対する答弁書

一について

 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項においては、国家公安委員会が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項の規定による警察庁の管理に係る事務等を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める旨が規定されている。
 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、同令第十三条第一項に基づく国家公安委員会規則として、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めたものである。

二から六までについて

 都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第三号。以下「前回答弁書」という。)一、二、四及び五についてで述べたとおりである。
 また、都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定について、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなることについては、前回答弁書三についてで述べたとおりである。
 その上で、お尋ねの「関与」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「通知」や「説明」に係るものも含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係る事案の捜査・調査に関する警察庁の指導の内容等については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。