質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第六号
  令和二年十一月十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出政治活動の自由と道路使用許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出政治活動の自由と道路使用許可に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項においては、同項各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(以下「道路使用許可」という。)を受けなければならない旨が規定されている。
 警察庁においては、御指摘の街頭演説を含め、道路において演説その他の方法により人寄せをすることは、一般に、これによって道路に人が集まり、その結果一般交通に危険を生じさせるなどして、同項第四号に規定する「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす」ことがあり得るものと認識しているところであり、道路において演説その他の方法により人寄せをする者は、一般に、同号に掲げる者に当たり得るものと考えている。

三から五までについて

 お尋ねの「「規制の目的・手段を具体的に検討」した指針等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、警察庁においては、道路使用許可の適切な運用を確保する観点から、道路使用許可に係る執務資料を作成して都道府県警察に配布しているところである。