質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第五号
  令和二年十一月十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出国家安全保障戦略としての新型コロナウイルス感染症対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員熊谷裕人君提出国家安全保障戦略としての新型コロナウイルス感染症対策に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を含め、新型コロナウイルス感染症に係る対策については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)その他の関係法令に基づき実施しており、また、そのうち我が国の安全保障に関する重要事項については、国家安全保障会議において必要な審議及び決定を行っているものである。

三から七までについて

 国家安全保障会議の緊急事態大臣会合は、国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第五条第一項第三号に基づくものであり、令和二年一月三十一日に初めての会合が行われた。
 同会議の議論の内容については、非公開としていることから、お答えは差し控えたいが、政府としては、これまで新型コロナウイルス感染症に係る対策のうち、我が国の安全保障に関する重要事項については、新型コロナウイルス感染症対策本部や関係省庁と緊密に連携しながら、同会議において必要な審議及び決定を行っているものである。

八について

 新型コロナウイルス感染症に係る対策については、特措法第十五条第一項の規定に基づき設置された新型コロナウイルス感染症対策本部の下、関係省庁が連携して実施しており、そのうち、我が国の安全保障に関する重要事項については、同本部や関係省庁と緊密に連携しながら、国家安全保障会議において必要な審議及び決定を行っているものである。

九について

 御指摘の報告書の個々の記載内容について政府としてコメントする立場にはないが、いずれにせよ、政府としては、これまで新型コロナウイルス感染症に係る対策のうち、我が国の安全保障に関する重要事項については、新型コロナウイルス感染症対策本部や関係省庁と緊密に連携しながら、国家安全保障会議において必要な審議及び決定を行っているものである。