質問主意書

第203回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇三第三号
  令和二年十一月六日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 都道府県警察においては、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきているものと承知している。
 その上で、警察庁においては、平成二十四年十一月一日以降、御指摘の「警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数」を取りまとめており、同日現在の数は八百六十八名であったところ、その後、三十三名を加えるとともに、日本国内で発見され、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断された二十六名を除いた結果、令和二年十月一日現在の数は八百七十五名である。また、当該日本国内で発見された二十六名のうち、遺体で発見された者は四名である。なお、日本国外で発見された者はいない。

五について

 お尋ねの「捜査・調査の手法は同じ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名については、個別の事案ごとの関係機関による必要な捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。また、一から四までについてで述べた八百七十五名については、個別の事案ごとに都道府県警察において必要な捜査・調査を進めているものと承知している。