質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四二号

安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十二月四日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   安倍前総理後援会主催夕食会への差額負担疑惑報道関連質疑に対する菅総理答弁に関する質問主意書

 菅総理は、令和二年十一月二十五日に衆議院及び参議院の予算委員会において、桜を見る会の前日に開催された安倍前総理の後援会が主催した夕食会において安倍前総理の事務所が差額負担をしていた疑惑をめぐる報道に関連した質疑に対し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、答えは差し控えたい」といった答弁を繰り返した。これに関し、以下質問する。

一 当該答弁に関し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄であること」を理由として答弁を差し控える根拠(法的な根拠を含む)は何か。

二 当該答弁に関し、「捜査機関の活動内容に関わる事柄であること」を理由として答弁を差し控えることと、国民や国会に対する説明責任や、国会の国政調査権との関係をどのように考えているのか。特に、菅総理は官房長官在任中に、国会において安倍総理の差額負担はないとの旨の答弁の内容を自らの答弁として行っているところ、こうした菅総理の国会への答弁責任との関係も含めて政府の見解を示されたい。

三 一般論として、政府が捜査機関の活動を理由に国会で答弁を拒否する(説明を差し控える等)ができる法的な根拠及びその正当性について政府の認識を示されたい。

  右質問する。