質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四〇号

日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十二月四日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関する質問主意書

一 日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。

二 日本学術会議が日本学術会議法第三条の職務、同法第四条の諮問に対する答申、同法第五条の勧告を行うための活動は憲法の定める学問の自由の保障が及ぶものであると考えているか、政府の見解を示されたい。

三 日本学術会議法第七条第二項「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」及び同法第十七条「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」の規定は、憲法の定める学問の自由を踏まえた規定であると考えるか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。