第203回国会(臨時会)
質問第三七号 憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年十二月四日 小西 洋之
参議院議長 山東 昭子 殿 憲法第十五条と昭和五十八年改正以前の日本学術会議会員の選挙制の関係に関する質問主意書 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと考えているか示されたい。 二 昭和五十八年に日本学術会議法を改正する以前の制度であった日本学術会議会員の選挙制は、特別職国家公務員とするための任命行為が存在しない制度であるが、これは憲法第十五条との関係で問題がある制度であったのか、政府の見解を示されたい。なお、問題がないと考える場合はその理由を示されたい。 右質問する。 |