質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三六号

事態対処法における存立危機事態と武力攻撃発生事態の関係等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十二月四日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   事態対処法における存立危機事態と武力攻撃発生事態の関係等に関する質問主意書

一 政府は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一項第二号に定める「武力攻撃事態」のうちの「武力攻撃が発生した事態」と同項第四号に定める「存立危機事態」が事態として同時に発生しうると考えているのか。また、発生しうると考える場合は、具体的にどのような事態が想定されるか説明されたい。

二 前記一について、例えば、日本の同盟国に対してある国が武力攻撃を行っている場合における事態が存立危機事態に該当する場合に、その後、当該ある国が日本に対しても武力攻撃を行った場合は、「存立危機事態」と「武力攻撃が発生した事態」が事態として同時に発生した場合であると考えることになるのか。

三 前記一及び二について、「存立危機事態」と「武力攻撃が発生した事態」が事態として同時に発生した場合に我が国として行使できる武力行使はどのようなものがあるか説明されたい。
 日本は、日本に対して武力攻撃を行っている当該ある国の武力攻撃を排除するための個別的自衛権を行使できるとともに、日本の同盟国に対して当該ある国が行っている武力攻撃を排除するための限定的な集団的自衛権も行使できるのか。また、この個別的自衛権と限定的な集団的自衛権は同時に行使できると考えてよいか。

  右質問する。