質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三二号

公文書についての考え方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十二月四日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   公文書についての考え方に関する質問主意書

 公文書に関して、以下質問する。

一 最近は政権批判やバッシングの意味で「公文書」の用語を持ち出す傾向があるように思うが、由々しき事態である。確かに公文書等の管理に関する法律第一条は「国民主権」、「民主主義」を謳っているが、一面的なものである。ましてや国民と政府を対立概念として扱い、「情報公開を求める一部市民と隠す政府」のような対立構造は悲劇としか言いようがない。そもそも国民と政府によって国家が成立しているのであって、両者は対立概念ではないと考える。公文書の適切な管理は国民の権利であるが、同時に政府の為でもあると考えるが、政府の見解如何。

二 政策の意思決定に関与した文書を保存することによって、文書作成者の意思が政策にどこまで反映されたのか、もしくは、反映されなかったのかについての検証も可能である。例えば、ある重大な政策決定に関与した私人が不当なバッシングを受けている場合、むしろそのような風潮から当該私人を保護する面も付随するのではないかと考えるが、政府の見解如何。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。