質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三〇号

Go Toイベント事業の詳細に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十二月三日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   Go Toイベント事業の詳細に関する質問主意書

 Go Toイベント事業(以下「本事業」という。)について以下質問する。
 なお、本質問主意書において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりである。
 主催者向け要領は、需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)主催者向け公募要領(令和二年十一月二十五日 第一・二版)をいう。
 事務局は、主催者向け要領三頁に定義されている「事務局」をいう。
 登録主催者は、主催者向け要領三頁に定義されている「登録主催者」をいう。
 公演は、主催者向け要領三頁に定義されている「公演」をいう。
 消費者は、主催者向け要領四頁に定義されている「消費者」をいう。
 チケットは、主催者向け要領四頁に定義されている「チケット」をいう。
 通常価格は、主催者向け要領五頁に定義されている「通常価格」をいう。
 割引後価格は、主催者向け要領五頁に定義されている「割引後価格」をいう。
 登録チケット販売事業者は、主催者向け要領四頁に定義されている「登録チケット販売事業者」をいう。
 キャンペーン期間は、主催者向け要領七頁で示されている「キャンペーン期間」をいう。
 ジャンルは、主催者向け要領十一頁以降の「給付対象となりうるイベントのジャンル例」に示されたイベントのジャンルをいう。
 感染症対策等は、主催者向け要領二十頁以降に規定される「登録主催者が講じるべき感染拡大防止対策」に示された感染症対策をいう。
 チケット販売事業者等向け要領は、需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)チケット販売事業者等向け公募要領(第一・四版 令和二年十一月二十五日)をいう。
 登録チケット販売事業者が実施する業務は、チケット販売事業者等向け要領十一頁以降に規定される「四. 登録チケット販売事業者が実施する業務について」に示された業務をいう。
 よくある質問は、本事業のウェブサイト(https://gotoevent.go.jp/faq/)で確認できるものをいう。

一 イベントの実施について

1 都道府県から本事業の適用除外の要請が事務局に対して行われた場合(主催者向け要領二十二頁)であったとしても、登録主催者は公演を本事業の対象として開催することができるか。開催できない場合、登録主催者は、当該公演を本事業の対象外とすれば、開催することはできるか。

2 前記一の1の要請があった自治体となかった自治体で不公平が生じるため、要請期間の分だけキャンペーン期間の延長が必要と思料するが、政府の見解如何。

3 消費者がチケットを割引後価格で購入し、その後、当該公演が本事業の適用除外となることは有り得るのか。適用除外となる場合、消費者は割引後価格と通常価格の差額を登録チケット販売事業者に支払う必要はあるのか。

4 本事業の適用対象とした公演を割引後価格で販売した後で当該公演が中止となり、払い戻しを行った場合、改めて当該公演を本事業の対象外としてチケットを販売すること(以下「払い戻し後開催」という。)はできるか。また、当該公演を本事業の対象外としてチケットを販売した登録主催者に対し、政府から何らかの制裁措置や不利益処分が科されることはあるのか。

5 よくある質問五八二の回答に「給付対象外となったことにより追加的な費用の支出が主催者に生じた場合においても、当該費用を本事業では負担しません」とある。もし払い戻し後開催が可能である場合、令和二年十二月五日までに、払い戻し後開催を行った公演があるか、政府の把握しているところを示されたい。また、把握されていない場合、今後把握する予定はあるか。

二 ジャンルについて

1 例えば、動物園や水族館は自社従業員の出社状況の調整や開閉園の判断を責任者が行えばよいだけなので、比較的調整が容易なことから、キャンペーン期間中にチケットの販売と公演の実施を行うことが容易であると思料している。他方、音楽コンサート等については、自社従業員のみならず出演者や会場等のスケジューリング等様々な調整が必要であり、本事業の詳細が公開されてからキャンペーン期間中にチケットの販売と公演の実施を行うことは困難であると思料している。また、スポーツ観戦に関しては、そもそもキャンペーン期間中に実施を想定していない競技もあると承知している。政府はジャンルごとに不公平が生じていることを把握しているのか。把握している場合は政府の見解如何。

2 ジャンルごとに清算済みの給付金を集計し、キャンペーン期間中に定期的に公表する予定はあるか。また、本事業終了後に同様の公表を行う予定はあるか。

三 本事業の進捗について

1 本事業の総予算のうち給付金の総額と、本質問主意書提出時点(以下「現時点」という。)で清算済みの給付金の総額について、政府の把握しているところがあれば示されたい。

2 予算の現時点での執行状況と今後の見通しついて、政府の見解如何。

四 消費者への情報提供について

1 登録チケット販売事業者が実施する業務の⑧・⑨は、本事業の対象公演のチケットに対しては必須なのか。それとも⑧・⑨は任意でもよいのか。

2 前記四の1が必須である場合、消費者は突然の都道府県知事による本事業の当該公演の適用対象外・中止等の要請等、公演に参加できないリスクが本事業の対象外の公演に比較して高いことから、購買意欲が削がれる等イベントの需要喚起に失敗していると思料されるが、政府の見解如何。

3 本事業対象の公演が中止となった場合、消費者には会場への交通費や宿泊費等の補償はないものと承知している。消費者の各種キャンセル料等の負担の観点から、本事業の対象となる公演については、都道府県知事による中止要請を受けてから一定期間(一週間程度)を空けた方が良いと思料しているが、政府の見解如何。

  右質問する。