質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二四号

ゲーム障害に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十一月三十日

平山 佐知子


       参議院議長 山東 昭子 殿



   ゲーム障害に関する質問主意書

一 厚生労働省のホームページによれば、WHO(世界保健機関)において「ゲーム障害」が精神疾患の一つとして位置づけられたと記載されているが、WHOにおける「ゲーム障害」の位置づけについて、政府として具体的にどのような内容を把握しているか。

二 WHOのホームページには、ゲームに携わる人全てが「ゲーム障害」の発症を心配しなければならないかとの旨のQ&Aの回答として、「研究によれば、ゲーム障害は、デジタルゲームやビデオゲームの活動に携わる人のほんの一部にしか影響しません。」との旨が記載されている。このWHOの回答について、政府としてどのように考えているか。政府は「ゲーム障害」について科学的根拠を承知しているか。

三 本年四月一日、香川県において「ネット・ゲーム依存症対策条例」(以下「同条例」という。)が施行となった。同条例は、十八歳未満の子どもに対して、コンピュータゲームの利用時間を一日当たり六十分、休日は九十分までとし、スマートフォン等の使用についても義務教育修了前の子どもについて午後九時まで、それ以外の子どもについては午後十時までとする目安を設けている。
 第二百一回国会に音喜多駿議員が提出した「ネット・ゲーム依存症対策に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第五〇号)の質問十三で、同条例における利用時間の制限について、科学的根拠の有無又は有効性にかかる政府の見解を問われ、同質問主意書に対する答弁(内閣参質二〇一第五〇号)の中で、政府は、有効性及び科学的根拠は承知していない旨、答弁している。この政府の見解に変更はないか。
 また、香川県の同条例の施行以降、同県のネット・ゲームの利用状況等について、政府として実態を把握しているか。

  右質問する。