質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一八号

家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十一月十二日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書

 経済産業省により、家賃支援給付金の支給が始まっているが、当該制度の趣旨は、新型コロナウイルスによる売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するためであると承知している。
 しかし、家賃支援給付金は二百五十万件の申請を想定していたところ、本年十一月一日時点で約六十六万件の申請にとどまり、予算が余るとの報告があると承知している。これは家賃支援給付金の支給条件のハードルが高く、使い勝手が悪いからであり、今後、当該制度の趣旨に則り、使い勝手よく、ハードルを下げる必要性があると考える。
 その一つとして、家賃支援給付金の対象外とされている、いわゆるサブリースを対象とすることを提案したいと考えるところ、政府がサブリースを家賃支援給付金の対象から除外している理由を伺いたい。また、今後追加支援を検討するにあたって、サブリースも家賃支援給付金の適用対象として追加することについて、政府の見解を伺いたい。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。