質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九号

日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十一月六日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書

 日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、当事者でない委託業者に戸別訪問によって行わせている。NHKから国民を守る党のコールセンターや所属議員、関係者の元には、この委託業者が戸別訪問の際に、放送受信料の収納業務、いわゆる債権回収関連業務を行っているとの報告が多数寄せられている。こういった債権回収関連業務にもし制限がないとすると、無資格者が法律事務の取扱いをできることになり、いわゆる反社会的勢力が債権回収関連業務を受託することにもなりかねないため、債権回収関連業務を取り扱うことのできる者に制限をかける法律として弁護士法が存在すると承知している。その中でも、弁護士法第七十二条には、弁護士または弁護士法人以外の者は、報酬を得る目的で法律事務の取り扱いや、周旋をすることを業とすることができない旨の記載がある。弁護士法違反は犯罪であり、弁護士法違反においてなされた契約は無効となるだけでなく、弁護士法違反を犯した者に二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という重い罰則がある(同法第七十七条第三号)。弁護士でもなく弁護士法人でもない、協会の委託業者が戸別訪問をして債権回収関連業務を行うことが弁護士法第七十二条に抵触するかどうか、以下質問する。

一 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いを求めることは、弁護士法第七十二条に抵触するか。

二 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いをしなくてよいから今月から支払えばよい、というような、支払い交渉をすることは弁護士法第七十二条に抵触するか。

三 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いを求めて「払わないと裁判になるぞ」と裁判をちらつかせて支払い交渉をすることは弁護士法第七十二条に抵触するか。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。