質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四号

高収益作物次期作支援交付金の運用見直しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十月二十七日

小沼 巧


       参議院議長 山東 昭子 殿



   高収益作物次期作支援交付金の運用見直しに関する質問主意書

 高収益作物次期作支援交付金(以下「交付金」という。)については、令和二年十月十二日付け農林水産省生産局長通知「高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しについて」(二生産第一二七七号。以下「局長通知」という。)により、申告書類の追加、支援の対象、交付額の上限、厳選出荷の対象日数等に係る運用の見直しが行われた。この見直しの経緯及び内容に関して、以下のとおり質問する。

一 交付金に係る事業実施主体の公募については、既に第一回及び第二回の公募期間が終了している。既に交付の決定又は採択された旨を通知した、事業実施主体の件数及び金額を明らかにされたい。また、現在審査中の事業実施主体の件数及び申請金額を明らかにされたい。

二 交付金の運用の見直しの根拠とした法令名及び条文の参照箇所を明らかにされたい。

三 局長通知では、「本運用は、第一回公募及び第二回公募に応募した事業実施主体に対しても適用するものとします」とされている。既に交付の決定又は採択された旨を通知した事業実施主体に対して運用の見直しを適用する根拠とした法令名及び条文の参照箇所を明らかにされたい。併せて、運用の見直しが補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項に基づく交付の決定の取消し又は交付の決定の内容若しくは附した条件の変更に該当するのか、解釈を明らかにされたい。

四 令和二年度第二次補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策予備費が十兆円追加されている。第三次公募期間の最中に運用の見直しをせずとも、例えば当該予備費の活用等によって交付金に必要な予算の確保に支障を来さないことが可能であったのではないかと思慮されるところ、敢えて予備費の活用等をしない判断に至った理由及び経緯を明らかにされたい。

五 交付金の運用の見直し後の基準に基づく交付見込額と見直し前の基準に基づく交付見込額との間に差額が発生する場合、その差額について、何らかの助成を行うことを検討するのか、見解を明らかにされたい。

六 交付を予見して既に投資してしまった事業実施主体が、交付金の運用の見直しによって交付要件を満たさなくなった場合、その費用負担は誰に帰責するのか明らかにされたい。

七 令和二年十月二十七日に茨城県庁にて行われた「高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しに係る県内説明会」をはじめ、各地で開催される説明会では、時間制約等により全ての質問に回答しきれない事例があると承知している。説明会に参加した地方自治体や協議体等が生産者へ更に説明する時間や追加質問への対応に要する時間を考慮すると、第三次公募期間の延長等の弾力的な対応や、丁寧かつ迅速な対応のための体制強化が必要と思慮されるが、見解を明らかにされたい。

  右質問する。