質問主意書

第203回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年十月二十六日

有田 芳生


       参議院議長 山東 昭子 殿



   北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書

 私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。

一 政府は、答弁第二号の中で、警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であると明らかにしています。
 全国の警察が、すべての行方不明者の中から「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として位置付けて捜査・調査を開始したのはいつの時点からですか。また、これらの捜査・調査については警察庁からの指示によるものですか。

二 全国の警察が、すべての行方不明者の中から「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として位置付けて捜査・調査を開始するための基準は何ですか。例えば、行方不明者の家族及び親族が「北朝鮮に拉致された可能性がある」と警察に申告するだけで良いのですか。

三 政府は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数を、令和二年九月一日現在で八百七十五名であることを明らかにしていますが、警察がこれまでに北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として捜査・調査の対象とした者の総数は全部で何名ですか。

四 全国の警察が、すべての行方不明者の中から、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として位置付けて捜査・調査を開始して以降、国内で発見された行方不明者を生存者と死亡者に分けてお示しください。また、国外で発見された行方不明者が存在する場合、これも生存者と死亡者に分けてお示しください。

五 政府は、答弁第二号の中で、「一についてで述べた八百七十五名については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない」としています。これとは別に、これまでに政府から拉致被害者として認定されている十七名については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認されたから認定したことを繰り返し答弁しています。
 政府が拉致被害者として認定している十七名と、令和二年九月一日現在で八百七十五名の行方不明者の捜査・調査の手法は同じなのですか。

  右質問する。